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認知症対策としての「任意後見制度」と建替え資金管理の組み合わせ。福岡県での建て替え窓口Q&A

 建て替え前に「任意後見制度」は利用した方がいいですか?認知症に備えた資金管理の考え方

Q

60歳です。実家の建て替えを考えています。今は元気ですが、将来認知症になった場合、住宅ローンの返済や家の管理、売却などで家族に迷惑をかけたくありません。任意後見制度という制度があると聞きましたが、建て替えと関係があるのでしょうか?

結論

建て替えを検討している50〜60代の方は、「任意後見制度」や「家族信託」を知っておくことをおすすめします。 特に、
  • 親名義の土地で建て替える
  • 将来売却する可能性がある
  • 認知症への備えを考えている
という場合は、 建て替え前に専門家へ相談しておくと安心です。 ただし、 任意後見制度と家族信託は役割が異なるため、ご家庭に合った制度を選ぶことが大切です。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、 元気なうちに、「将来判断能力が低下したら、この人に財産管理をお願いしたい」と契約しておく制度です。 契約は公正証書で行い、 実際に判断能力が低下した後、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると制度がスタートします。

建て替えとどう関係するの?

例えば、 建て替え後に、
  • 認知症になった
  • 施設へ入ることになった
  • 家を売却して資金を作りたい
という場合があります。 このとき、 本人が契約内容を理解できない状態だと、 売却や契約手続きが難しくなることがあります。 そのため、 事前に制度を知っておくことは大切です。

任意後見制度のメリット

  • 自分で後見人を選べる
  • 将来への備えになる
  • 財産管理のルールを決められる
安心して老後を迎える準備になります。

注意したいポイント

任意後見制度が始まると、 任意後見監督人が関与するため、 財産管理には一定のルールがあります。 また、 制度開始前は、 契約だけでは代理権は発生しません。

家族信託との違い

最近は、 建て替えを含む資産管理では、 家族信託が選ばれるケースも増えています。

任意後見制度

  • 判断能力が低下した後に活用

家族信託

  • 元気なうちから財産管理や不動産の運用を任せられる
どちらが適しているかは、 家族構成や目的によって異なります。

建て替え前に相談したいこと

次のような場合は、 司法書士や弁護士へ相談しましょう。
  • 親名義で建て替える
  • 将来売却の可能性がある
  • 資産が複数ある
  • 認知症への備えを考えたい

シニア世代が住宅会社へ確認したいこと

住宅会社へは、 次のように相談してみましょう。
  • 名義について相談できますか?
  • 家族信託や任意後見制度に詳しい専門家を紹介してもらえますか?
  • 将来売却しやすい家ですか?
  • 相続まで考えた提案ですか?

将来も安心して住める住宅性能

制度だけでなく、 建物そのものも将来を見据えましょう。 おすすめは、
  • 耐震等級3(許容応力度計算)
  • 制震装置
  • 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
  • UA値0.46以下
  • 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
  • 第一種熱交換換気
  • 長期優良住宅
  • 高齢者等配慮対策等級
安心して長く暮らせる住まいになります。

法律・制度の根拠

任意後見制度は、 任意後見契約に関する法律 に基づく制度です。 また、 成年後見制度は、 民法 に基づいて運用されています。 家族信託(民事信託)は、 民法や信託法をもとに利用されており、 目的に応じて活用方法が異なります。 制度選びは、 司法書士・弁護士・税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

デザインハウス北九州からのアドバイス

福岡県でも、 60代のお客様から、 「建て替えだけでなく、将来の認知症にも備えておきたい」 というご相談が増えています。 私たちは、 住宅だけではなく、
  • 名義
  • 相続
  • 家族信託
  • 任意後見制度
まで視野に入れ、 必要に応じて専門家をご紹介しています。 そして、 将来住み続ける場合も、 売却する場合も安心できるよう、
  • 耐震等級3(許容応力度計算)
  • 制震装置
  • 断熱等性能等級6
  • 長期優良住宅
  • 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とした住まいをご提案しています。 建て替えは、「家を新しくすること」だけではありません。 将来、ご家族が困らないように「財産の守り方」まで考えることが、本当に安心できる家づくりにつながると私たちは考えています。  

デザインハウス北九州
〒811-4213 福岡県遠賀郡岡垣町糠塚1325-12

TEL:093-283-1006 / FAX:093-283-1032

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