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将来、家を相続する子どもが複数いる場合の「遺産分割」トラブル防止策。福岡県での建て替え窓口Q&A

 将来、家を相続する子どもが複数いる場合、「遺産分割」のトラブルを防ぐ方法はありますか?

Q

72歳です。建て替えを考えていますが、子どもが3人います。長男は同居していますが、長女と次男は県外で暮らしています。私が亡くなった後、家を誰が相続するのかで揉めないか心配です。建て替える前にできる相続対策はありますか?

結論

子どもが複数いる場合は、建て替える前から相続対策を考えることが非常に重要です。 家は現金のように簡単に分けられないため、「誰が住み続けるのか」「誰が取得するのか」を決めておかないと、相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。 建て替え前に、
  • 遺言書の作成
  • 家族会議
  • 名義の確認
  • 相続税対策
まで行っておくことで、多くのトラブルを防ぐことができます。

なぜ家は相続でもめやすいの?

現金なら、 例えば3,000万円あれば、 3人で1,000万円ずつ分けられます。 しかし、 住宅は簡単に3つに分けることができません。 例えば、 建物の評価額が2,500万円でも、 「長男が住み続けたい」 「売却して現金で分けたい」 という意見が対立すると、 話し合いがまとまらないことがあります。

よくあるトラブル

シニア世代の建て替えでは、 次のようなケースが多く見られます。
  • 長男だけが親と同居している
  • 他の兄弟は県外に住んでいる
  • 建て替え費用を長男が一部負担している
  • 名義は親だけになっている
このような場合、 「自分も相続する権利がある」 「住み続ける人だけ得をしている」 という不満が生じることがあります。

建て替え前にできる対策

① 遺言書を作成する

最も有効な方法の一つです。 特に、 公正証書遺言 であれば、 法的な証明力が高く、 相続トラブルを防ぎやすくなります。

② 家族全員で話し合う

建て替え前に、
  • 誰が住むのか
  • 誰が相続するのか
  • 売却する可能性はあるのか
を家族全員で話し合っておくことが重要です。 「親は知っていたけれど、兄弟は知らなかった」 というケースが最もトラブルになりやすくなります。

③ 建築費の負担を記録する

例えば、 長男が 1,000万円 建築費を負担した場合は、 その事実を契約書や通帳などで残しておきましょう。 後から、 「誰がお金を出したのか」 が分からなくなると、 遺産分割でもめる原因になります。

④ 名義を確認する

建物や土地の名義は、 実際の資金負担と一致させることが基本です。 安易に共有名義にすると、 将来、 売却や相続で全員の同意が必要となり、 手続きが複雑になることがあります。

⑤ 小規模宅地等の特例も確認する

親と同居している場合は、 一定の条件を満たせば、 小規模宅地等の特例 により、 土地の相続税評価額を 最大80%減額 できる可能性があります。 ただし、 相続後も一定の要件を満たす必要があります。

シニア世代が建て替え前に準備すること

建て替えは、 家を新しくするだけではありません。 同時に、
  • 相続
  • 贈与
  • 名義
  • 遺言
まで整理する絶好の機会です。 建物完成後では、 名義変更や税金が増えるケースもあります。 建築前に整理しておくことが大切です。

法律・制度の根拠

遺産分割については民法で定められています。 遺言については民法第960条以下、相続登記については不動産登記法が適用されます。 また、小規模宅地等の特例は租税特別措置法第69条の4、相続税については相続税法に基づきます。 なお、相続登記は令和6年(2024年)4月1日から申請が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。

デザインハウス北九州からのアドバイス

福岡県でも、 「長男が同居するので建て替えたい」 というご相談を数多くいただいています。 しかし、 建て替えは建物だけではなく、 「将来、誰がこの家を引き継ぐのか」 まで考えることが大切です。 私たちは、
  • 建築計画
  • 名義
  • 相続
  • 贈与
  • 遺言
  • 資金計画
まで含めて考えることをおすすめしています。 建て替えをきっかけに家族で話し合いを行うことで、将来の相続トラブルを大きく減らすことができます。 家族が仲良く暮らし続けるための家づくりこそ、本当に価値のある建て替えだと考えています。    

デザインハウス北九州
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