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子ども世代が主債務者、シニア親が「連帯保証人」になる場合の、親の資産差し押さえリスクと防衛策。福岡県での建て替え窓口Q&A

子どもが住宅ローンを組み、親が連帯保証人になる場合、親の財産まで失うことがありますか?

Q

62歳です。親名義の土地に子ども夫婦が家を建てる予定です。住宅ローンは子どもが借りますが、銀行から「お父様に連帯保証人になっていただきたい」と言われました。もし子どもが返済できなくなった場合、私の預金や自宅まで差し押さえられることがあるのでしょうか?連帯保証人になる前に知っておくべきことを教えてください。

結論

はい。連帯保証人になると、状況によっては親の財産も返済の対象となる可能性があります。 連帯保証人は、 「子どもが返済できないときだけ責任を負う人」ではありません。 法律上は、 債務者(子ども)とほぼ同じ返済義務を負うことになります。 そのため、 連帯保証人になる前には、 「本当に必要か」「他の方法はないか」を必ず確認することが大切です。

連帯保証人とは?

連帯保証人とは、 住宅ローン契約において、 借主と同じように返済義務を負う人です。 金融機関は、 返済が滞った場合、 子どもではなく、 親へ直接返済を請求することもできます。

親の財産はどうなる?

返済できない状態が続いた場合、 契約内容や法的手続きを経て、 親の財産が返済に充てられる可能性があります。 例えば、
  • 預貯金
  • 不動産
  • その他の財産
が対象となることがあります。

「まず子どもへ請求して」は通用しない

通常の保証人と異なり、 連帯保証人には、 「まず本人へ請求してください」 という主張(催告の抗弁)が認められていません。 そのため、 金融機関は、 親へ直接請求することができます。

連帯保証人以外の方法は?

最近は、
  • 団体信用生命保険
  • 収入合算
  • 親子リレーローン
  • 担保提供のみ
など、 連帯保証人以外の方法を利用できるケースもあります。 金融機関へ相談しましょう。

契約前に確認したいこと

金融機関へ、 次の内容を確認しましょう。
  • なぜ連帯保証人が必要ですか?
  • 保証人以外の方法はありますか?
  • 団信は利用できますか?
  • 親の責任範囲は?
  • 保証を外すことはできますか?

シニア世代が専門家へ相談したいこと

契約前に、 次の専門家へ相談すると安心です。
  • ファイナンシャルプランナー
  • 司法書士
  • 弁護士(必要に応じて)
契約内容を十分理解したうえで判断しましょう。

建て替えるなら資産価値も考えた住宅性能を

親子で長く住む住宅だからこそ、 おすすめは、
  • 耐震等級3(許容応力度計算)
  • 制震装置
  • 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
  • UA値0.46以下(福岡県など地域区分5・6の目安)
  • 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
  • 第一種熱交換換気
  • 長期優良住宅
住宅の資産価値を維持しやすく、 万一売却が必要になった場合にも有利になります。

法律・制度の根拠

連帯保証人の責任は、 民法 に基づいて定められています。 また、 住宅ローン契約は、 金融機関との金銭消費貸借契約によって成立します。 契約内容によって責任範囲は異なるため、 契約書を十分確認することが重要です。

デザインハウス北九州からのアドバイス

福岡県でも、 親子で建て替えをされる際、 「連帯保証人になってください」 と言われるケースがあります。 私たちは、 すぐに契約するのではなく、 まず、
  • 本当に保証人が必要か
  • 他の方法はないか
  • 親御様の老後資金に影響はないか
を一緒に考えることをおすすめしています。 必要に応じて、 金融機関やファイナンシャルプランナーとも連携し、 ご家族全体にとって安心できる方法をご提案しています。 また住宅は、
  • 耐震等級3(許容応力度計算)
  • 制震装置
  • 断熱等性能等級6
  • 長期優良住宅
  • 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とし、 将来の資産価値まで考えた住まいをご提供しています。 連帯保証人になるということは、「名前を貸すだけ」ではありません。 ご自身の老後資産を守るためにも、契約内容を十分理解し、他の選択肢も比較してから判断することが、後悔しない建て替えにつながると私たちは考えています。  

デザインハウス北九州
〒811-4213 福岡県遠賀郡岡垣町糠塚1325-12

TEL:093-283-1006 / FAX:093-283-1032

来場予約・資料請求は無料です。お気軽にご相談ください。

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