古い家を解体して更地のまま年を越すと、固定資産税が6倍になるって本当ですか?
Q
築50年の実家を解体して平屋へ建て替える予定です。しかし、「更地のまま1月1日を迎えると固定資産税が6倍になる」と聞きました。本当にそんなに高くなるのでしょうか?建て替えでは、いつ解体するのがよいのでしょうか?
結論
「固定資産税が6倍になる」という表現は、半分正しく、半分誤解があります。
住宅が建っている土地には、住宅用地の特例が適用され、固定資産税の課税標準額が軽減されています。
しかし、住宅を解体して1月1日(固定資産税の賦課期日)に更地になっていると、この特例が受けられなくなります。
その結果、小規模住宅用地(200㎡以下)では、課税標準額が最大6倍になる可能性があります。
ただし、「固定資産税そのものが必ず6倍になる」という意味ではありません。
なぜ「6倍」と言われるの?
住宅が建っている土地には、
住宅用地の特例
があります。
例えば、
200㎡以下の住宅用地(小規模住宅用地)では、
固定資産税の課税標準額は
評価額の6分の1
になります。
住宅を解体して更地になると、
この特例がなくなり、
課税標準額は原則として本来の評価額に戻ります。
そのため、
課税標準額が最大6倍になる可能性があるのです。
固定資産税も必ず6倍?
必ず6倍になるわけではありません。
固定資産税は、
などによって決まります。
そのため、
実際の税額は、
2倍程度のケースもあれば、
4倍前後になるケースもあります。
「必ず6倍」と断言することはできません。
建て替えでは1月1日が重要
固定資産税は、
毎年1月1日時点の土地の状況
で課税されます。
例えば、
12月に家を解体し、
翌年1月1日に更地のままだと、
その年は住宅用地特例を受けられない可能性があります。
一方、
1月1日時点で住宅が建っていれば、
原則として住宅用地特例の対象になります。
建て替え時期は、税金にも大きく影響します。
建て替えスケジュールが重要
例えば、
という計画では、
1月1日に更地になっている可能性があります。
その結果、
住宅用地特例が適用されず、
固定資産税が高くなることがあります。
建築会社と相談し、
解体・着工・完成のスケジュールを調整することが大切です。
空き家のままでも安心?
近年は、
空家等対策の推進に関する特別措置法
により、
適切に管理されていない空き家は、
管理不全空家や特定空家に認定されることがあります。
認定されると、
住宅が建っていても住宅用地特例が解除される可能性があります。
「建物が残っていれば安心」というわけではありません。
シニア世代が注意したいポイント
建て替えでは、
- 解体費
- 仮住まい費
- 引っ越し費
- 登記費
- 固定資産税
まで含めた総額で計画することが重要です。
解体時期を間違えるだけで、
数万円から十数万円以上、固定資産税が増えるケースもあります。
法律・制度の根拠
住宅用地の特例は、地方税法第349条の3の2などに基づく制度です。
固定資産税は、
毎年1月1日(賦課期日)の土地の利用状況によって課税されます。
また、空き家については、
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、管理不全空家や特定空家に認定されると、住宅用地特例の対象外となる場合があります。
デザインハウス北九州からのアドバイス
福岡県でも、
「とりあえず解体してから考えよう」
というご相談をいただくことがあります。
しかし、
建て替えでは、
解体するタイミングだけで固定資産税が大きく変わることがあります。
私たちは、
建築プランだけではなく、
まで含めてスケジュールをご提案しています。
建て替えは「家を壊すこと」から始まります。
だからこそ、税金まで考えた計画を立てることが、無駄な出費を防ぐポイントです。
デザインハウス北九州
〒811-4213 福岡県遠賀郡岡垣町糠塚1325-12
TEL:093-283-1006 / FAX:093-283-1032